遺言書作成サービス

残された相続人の妻や子供たち、兄弟のトラブルを防ぐために

遺産分割協議

遺言書がない場合、相続発生後、相続人の間で、だれがどの財産をもらうか話しあいます。

相続が起きたとき、避けなければならないことは、残された相続人である妻や子供たち、兄弟、甥姪の間で争いが起きることです。亡くなるまでは相続人の仲はよかったが、いざ亡くなられて財産があることが分かると,相続人のみならず、相続人の家族まで登場して、多いの少ないのとそれぞれの立場を主張してもめるケースがほとんどです。

遺産争続

私だけが長年介護をしてきて、苦労したのだから多く財産が欲しいとか、嫁として同居していたのだから、この自宅は私が引き続き使うのは当然だとか、不動産より現金が欲しいとか・・・、様々な意見が飛び交います。

遺言書作成 (想いを残す)

亡くなった方が、『 どの財産を、誰にあげたいのか 』という想いを残しておくこととで、争いを避けることが出来ます。残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。遺言があることにより、相続において関係者が原則従う必要がありますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。

「遺言書」は、亡くなった後、残された相続人間で争いになることを防止することができます。これらの紛争の大部分が、亡くなった方の最終意思が明確になっていなかったために起きています。遺言書があることで、原則亡くなった方の想いが優先されますし、多少不満があっても、故人の意思を尊重して皆が従うこともあります。遺言書で、明確な意志表示をし、争いが起きないようにすることも、残された家族に対する想いやりです。

遺言書は「争族」対策には必須です。遺言書は、遺書とは違います。遺書は亡くなるときに書くものであまり良いイメージはありませんが、遺言書は前向きなものです。英語に直すと「will」になります。未来に遺すものです。日本は遺言書を書かない方が多く、遺言後進国と言われています。身内の争いを避けるために必ず準備すべきものです。
まとめますと、事前に相続対策をすることによって、時間を味方につけて資産移転をすることができます。そして、遺言書を作成して、しっかりと遺したい方への道筋をつけておいてください。毎年気持ちは変わります。その気持ちを形で残すためにも毎年見直してください。

こんな方は遺言を残すことが必要です

  • 同居している子供以外にも子供がいる
  • 特定の子供に介護について面倒を見てもらっている
  • 子供はおらず、夫婦2人で生活している
  • 完済していない借金がある
  • 生前贈与で財産を渡した子供がいる
  • 相続人でない嫁に、苦労ばかりをかけている
  • 離婚、再婚している

遺言は、実務では、下記の方法により作成

自筆証書遺言

最も簡単に、費用をかけずに作成
証人が不要なので、作成やその内容は秘密
遺言者が遺言書の全文を手書きすることにより作成
日付、氏名を自署し押印する。
紛失・改ざんの恐れがある
必ず家庭裁判所で検認が必要で、相続人または代理人が出頭

公正証書遺言

公証人役場にて、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成
公証人役場の手数料と、作成の際の証人2名が必要

費用が発生
原本を公証人役場で保管、よって紛失や無効になること偽造の恐れがない
相続開始の際に家庭裁判所の検認も不必要

どちらがいいの?

おすすめは、公正証書遺言ですが、時と場合によっては自筆証書遺言をお勧めしています。
両者には一長一短があり、それぞれにどちらが適しているかを、相談して判断して頂きます。

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