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相続手続きにおいて、まず最初にしなければいけないことは、相続人となる人を間違いなく確認することです。戸籍調査と呼びます。

亡くなった人の除籍謄本や戸籍謄本を取得して、その戸籍から相続人を確認しなければならない。権利者(法定相続人)が確定できなければ、相続手続きも、相続税申告書作成も一切出来ません。
法的な手続きのためにも、すべての関係書類の提出が必要です。

つまり、亡くなった人の除籍謄本や戸籍謄本を提出しなければ、いつまでたっても遺産相続手続きが完了せず、預金等も解約や名義変更ができないということになります。

亡くなった人の生まれた時から亡くなった時までの、連続した除籍謄本や戸籍謄本や改製原戸籍が必要です。1つでもこれらの戸籍が洩れていれば、遺産の相続手続きは完了しません。

戸籍が全部そろってない場合は、相続手続きとしては不備であり、結局後になってから、全部そろった上で、再度関係者全員での話し合いが必要となり、大変な作業を二度行うことになります。

認知した子どもがいたり、養子縁組がなされていたり、亡くなった方だけが承知していた事実が有ったりもします。

専門的知識と経験のある税理士、弁護士、司法書士、行政書士などに依頼することで、誤りのない調査が可能です。

戸籍とは? 戸籍謄本とは?

戸籍とはそもそも、どういったものでしょう。

戸籍とは、その人の出生や婚姻関係、家族関係、親戚関係などの、人の一生の軌跡とも言えるもので、重要な事項が記載されています。

戸籍法とは、戸籍の作成や手続きなどを定める法律のことで、現行戸籍法は、1947年に制定されました。制定後、度々改正されています。

戸籍には下記内容が記載されています。

【本籍地】・・・・戸籍のある場所
【氏名】・・・・・戸籍筆頭者の名前
【生年月日】
【父】・・・・・・父親の氏名
【母】・・・・・・母親の名
【続柄】・・・・・父母との続柄
【名】・・・・・・本人の名前
【配偶者区分】・・未婚の場合は空欄
【身分事項】・・・出生届出の日付や結婚届出の日付などが記載

除籍謄本とは?

除籍は結婚や死亡、転籍によって、今記載されている戸籍から出ることです。
成人して、戸籍から抜けると自分ひとりの戸籍が出来ます。
結婚して親の戸籍から抜けると、除籍となり、もともとの戸籍に記載されている名前に×印が付きます。両親も亡くなり、全員がその戸籍から除籍されると、その戸籍は閉鎖されます。
除籍謄本とは、この除籍が記されている戸籍のことを言います。

相続手続きの戸籍収集の際には、除籍されている相続人の除籍謄本を取る必要が出てきます。

改製原戸籍とは?

正しい読み方は、「かいせいげんこせき」と読みますが、専門家の間では「はらこせき」とか、「はらこ」と呼ばれたりするのが、この原戸籍です。

法律の改正によって、原戸籍は新しく戸籍を作るために元になった戸籍の事です。作り直された時より前の戸籍が「改製原戸籍」です。
これまでに戸籍法は4回改正されましたので、4種類の改製原戸籍があります。

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