相続申告サービス

相続申告

私は、相続は権利ではなく、愛する者からのプレゼントつまり、配偶者への贈り物、親から子どもへの贈り物と考えます。家族の絆を守り、節税を実現して相続の問題を解決に導く『幸せな相続』対策コンサルタントです。

「相続対策」は、円満に遺産分割できるようにするために。
「相続税対策」は、財産をより多く残すため、納税を可能にするために。

そして、私の目標は、「家族関係の崩壊にならないための『幸せな相続』相談窓口を開設し、より多くの幸せな相続を実現し、お互いに感謝し譲り合う家族の安心と笑顔をサポートすること」です。

さらに「こころ」の豊かさに満ちている「ありがとう」の言葉でいっぱいの社会を目指します。

3つのサービス(安心、リーズナブルな料金、正確な処理)にプラスして相続税申告の実績と多数の経験により、お客様の申告手続きをサポートします。

対象となる財産の調査、債務の調査、葬式費用の内容のチェックから始まり、土地評価(ノウハウにより評価額に差がでます)による節税、建物の利用状況による評価額の確認、預貯金の移動状況から判断する名義預金に関する税務調査対策、節税や円満相続のために相続人間の調整を踏まえた遺産分割案のご提案及び二次相続まで検討した相続税額の検討等、申告において必要な業務を全てを、相続の申告の豊富な経験の税理士がお手伝いさせて頂きます。

また預貯金の名義変更手続き、各種名義の変更の必要な財産の名義変更手続き、土地建物の相続登記、不動産の売却もしくは物納手続き等、相続税申告以外の必要な手続きのサポートも、トータルしてお手伝いさせて頂きます。

申告期限(相続から10ヶ月)まで1ヶ月となってしまった場合でも、迅速な対応で、申告をお手伝い致します。

相続開始日(亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内(2月1日開始の場合10ヶ月後の12月1日となります)に、分割協議がまとまれば、その分割にしたがって相続税の申告及び納税をしなければなりません。
場合によっては納税資金の問題があります。納税資金をまかなう程の現預金があればよいのですが、不動産や非上場株式の割合が大きい場合には相続税の納税資金がまかない切れず非常に大きな問題になります。

第三者への資産の売却、国への物納や延納を検討しなければなりません。ただし、現在延納に係る利子税は市中金利に比べて非常に高金利になっているばかりか利子税は経費に算入できません。
延納・物納を考えるより相続税の取得費加算などの相続に関する優遇規定を利用して不動産や非上場株式を関連法人に売却あるいは関連法人を設立して売却する等の対策を採った方が節税につながる場合もあります。

例えば法人が資産を取得するための借入金は経費になります。法人で借り入れを行い、相続人は納税資金捻出のため不動産等を法人に売却します。そうすれば、実質納税資金の借入金に係る金利を経費にすることができます。

個人の譲渡所得税についても相続税の取得費加算により税金が発生しない場合もあります。
このような納税資金の調達方法の検討により税法上最も有利な方法を検討させていただきます。
以上のように遺産分割や納税資金の調達に関しても十分なアドバイスをさせていただき、節税効果のシミュレーション等を行いながら満足が得られる分割案等をご提案させていただきます。

また、土地に関する相続税評価は、路線価地域の場合、評価の手法により大きく下がる場合もあります。相続が発生してしまった場合に相続税を如何に引き下げるかは土地評価の評価減の手法をどれだけ知っているか、或いは、どれだけ実務をこなしてきたかがポイントになると言っても過言ではないでしょう。

相続税の申告について多くの実務を経験してまいりました山下桂税理士事務所へ安心してお任せ下さい。

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