所得税準確定申告

所得税準確定申告

亡くなった方が、事業者あるいは年間2000万円超の給与収入があった、不動産収入があったなど、例年確定申告を行っていた場合は、相続人が本人に代わって、所得税の申告をしなければなりません。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。

準確定申告の注意点

(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合

この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

(2) 相続人が2人以上いる場合

各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

(3) 準確定申告における所得控除の適用

◆医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。 
◆社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
◆配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書(PDF/574KB)の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

山下桂税理士事務所では、相続税の申告の相談を行いながら、所得税準確定申告も同時に処理いたします。

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