遺産分割協議サポートサービス

遺産分割協議

財産債務の洗い出しが終わり、評価が決定すれば、相続人が2名以上の場合は、誰がどの財産債務を引き継ぐかを決めなければなりません。
これは今後の人生に大きく影響し、次の相続にも関係する重要な手続きです。

相続税の申告にあたっては遺産の分割に争いがない場合でも、相続人の間でどのような分割を行うのがよいかが税務上も非常に重要となります。
父の相続で妻が配偶者税額軽減を最大限に利用し相続税を最小に抑えることは有利なことですが、妻にも財産があり妻が必要以上に多くの財産を相続することにより、今度は母の相続の際に多額の相続税が課税される場合があります。
長期的な視野にたって将来の相続も検討して今回の遺産分割の検討がとても重要なポイントとなる場合があります。

また、注意しなければならないポイントとして、遺産分割の際に、兄弟でひとつの不動産を共有で相続した場合は、将来においてもすっと兄弟でその不動産を保有し続けるか、同時に売却をしなければならなくなるため、兄弟の一人が事情により処分をして換金する必要が生じた時、兄弟間でトラブルとなり、それまで仲良しだった兄弟が、骨肉の争いになり、裁判を経て断絶するなどの問題が起きることが、最近増加しています。
逆に、物納の際には、共有になっているため、物納不適当財産となり、手元に残すことも可能となります。
この問題を回避するために、遺産分割に際し代償分割や相続後の売却の検討を行い、基本として利用区分に応じた不動産の分割が必要です。

財産は現金や預貯金のほか、有価証券、生命保険金、死亡退職金、不動産、会員権その他財産的価値のあるものすべてが対象となります。土地が遺産の大部分を占めるなど分割がしにくい場合もあります。

遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。この場合は、協議が必要となります。

遺産分割協議とは?

相続人が複数の場合、遺産は全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を、誰にどのように分けるか? を話し合うのが「遺産分割協議」です。

この遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。

①遺言書があれば「遺言の内容に沿って分ける(指定分割)」
②遺言書がなければ、「民法で定めたとおりに分ける(法定分割)」
③指定分割や法定分割によらず、「相続人全員の話し合いで合意した内容で分ける(協議分割)」

相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)までに遺産分割協議は終えて、遺産分割協議書を作成することによって相続税の優遇措置が受けられます。

遺産分割協議には、相続人全員の参加が原則です。もちろん委任することによって代理人でも可能です。相続人が未成年者の場合は、法定代理人か特別代理人が必要です。
一人でも欠けている場合は、その協議は無効になります。
協議が成立したら、その結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。相続人の数だけ作成し、全員で署名・押印(実印)をして、それぞれが1通づつ保管します。

法定相続の場合でもそれ以外の場合でも、遺産分割の基本は、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法です。

現物分割

現物分割とは、財産を1つ1つ個別に誰が取得するのかを決める方法です。
遺産そのものを現物で引き継ぐ方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば、父母の住んでいた港区の自宅の土地・建物は、母が相続する。父の所有していた世田谷区のアパートの土地・建物は長男が相続する。預貯金は、長女が相続する分ける方法です。

この現物分割で相続を行う場合、多い少ないの差額が生じ、それぞれの相続人の相続分を全員が納得す金額に分けるのは難しいため、代償分割などでの方法があります。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、代償として他の相続人に現金を支払う方法が代償分割です。

例えば、長男が親の自宅の土地及び建物及び預金すべて相続し、その代償として長男が長女に代償金を2,000万円支払うと決める方法です。
不動産のように分けることが困難な財産がほとんどである場合は、このような方法にて合意を得ることがしばしあります。

換価分割

換価分割とは、不動産などの分けることが困難な場合、あるいは共有となっては後々問題となる場合、土地を分割すると価値が下がる場合などで上記代償をする資金も無い場合に、対象遺産を売却して、相続人間で、その現金を分ける方法です。
この方法の場合は、相続遺産を処分するので、処分にかかる手数料や譲渡に関して発生する譲渡所得税などを織り込んで財産わけをする必要があります。

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