生前贈与対策サービス

生前贈与により、効果的に財産を移す

ポイント1
相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象

ポイント2
3年以内の贈与には縛りがあります。3年以内の贈与分はすべて加算されてしまいます。
但し、これは相続人にかかる加算になります。
相続人以外、つまり、子供さん(相続人)がいる家庭のお孫さんへの贈与はこの限りではありません。

ポイント3
時間をかけて贈与。贈与する期間が長いほど、財産を移転できます。相続人に対する贈与の場合には、この3年というのも覚えておいてください。

1.贈与額の基礎控除(110万円)を活用

生前贈与の基本は、毎年110万円の基礎控除を有効活用して相続財産を移転することです。

2.生命保険を活用することで「遺産分割資金」「納税資金」を準備

これは確実に使う特典です。また、この特典と生命保険を組み合わせると更に特典があります。

相続税12条に、生命保険金を受取の場合、法定相続人×500万円までは無税で受け取れますので、贈与と生命保険活用は必ずチェックする必要のある項目です。

生命保険を活用することで「遺産分割資金」や「納税資金」を準備することができます。

贈与された資金で、新たに生命保険に加入し、この対策として活用するというパターンもあります。

相続税率が高い方には、生命保険が有効

3.配偶者への居住用不動産の贈与も活用可能(相続税法第21条の6)

配偶者への居住用不動産贈与の活用については、後述のシミュレーション解説パートにて説明していきますね。

4.相続税率より低い税率で贈与

相続税率と贈与税率の差がを生かす方法

相続財産によっては、贈与税を支払ってでも相続税に係わる総額が少なくなる事がありますので、
事前のシュミレーションが必要。

5.相続人以外に贈与する

6.「株式買取資金」としても活用可能

中小企業オーナー向けには「株式買取資金」として、中小企業の株価対策として活用

贈与税は相続税より高いと一般的に言われてます。

では、相続財産が2億円、配偶者なし・子2人に、それぞれ300万円を10年にわたって贈与をする際に、子に10年間生前贈与した場合、しなかった場合を比較してみましょう。

贈与税について比較しますと、生前贈与しなかった場合は、もちろんありません。生前贈与した場合は、10年で贈与総額6,000万円となり、贈与税は10年で380万円となります。

相続税を比較いたしますと、生前贈与しなかった場合は、相続税として3,340万円かかりますが、生前贈与した場合は、相続財産から6,000万円が控除されますので、相続財産は2億円から1億4,000万円へ減少し、相続税が1,840万円となります。相続税率も生前贈与しない場合は30%だったものが、財産減少に伴い20%に減少しますので、相続税負担率も16.7%が11.0%へ下がる計算となります。

このように計算していきますと、生前贈与をしなかった時に比べて、生前贈与をした際には1,120万円も税額に差が出ましたね。単純に相続を行うよりも時間をかけて生前贈与をしていた場合の方が有利になる場合もあります。相続が発生したときの税負担が軽減されることもあります。
このように、事前対策がとても大きなメリットにつながってきます。

お問い合わせ

PAGETOP