成功事例

山下桂税理士事務所が行った過去の相続税申告、相続手続きで、お客様にとって、とても良い結果となったほんの一部の事例です。

成功事例1 二次相続を検討し、将来の相続を意識して成功

相続人に配偶者Aさんがいましたので、必ず二次相続(配偶者の相続)の相続税申告、相続手続きを想定したうえで、今回(一次相続手続き)の方法を選択し、決定することが必要となりました。

今回だけの相続を考えますと、配偶者軽減や、居住用住宅の軽減などの選択により、最大限の税額軽減を使うことが有ります。

しかしながら、今回の相続で、財産の半分を配偶者が相続することで、結果配偶者の財産が膨らんで、二次相続で多額の相続税負担をするケースが有ります。

事例
Aさんは、もともとご自身の親からの相続により、相当の額の預貯金を受け継いでいて、さらに配偶者の財産を相続することにより、対象財産が膨らみ結果高い税率で、ご本人の相続の際には納税額が発生することになります。

今回はあえて、将来必要と予想される金融資産を相続し、その他の預貯金や不動産等は、子供たちに相続させることにした結果、二次相続では大幅に減税となって、一次及び二次のトータルで、多額な相続税の軽減を図ることが出来ました。どの財産を相続するかによって、変わってしまいます。

よって、何通りかのパターンで計算を行って、どの方法が良いのかを、相続人の皆様と協議を重ねた後、今回の相続の方法を決定しました。

成功事例2 自宅及び賃貸部分が区分登記されていたケース

Bさんが住んでいる建物は、1階2階が自宅部分、出入り口別の3階が賃貸部分となっていて、土地部分は、ある一定の面積までは、小規模宅地に該当し評価の際に、減額して計算することが出来ます。

このケースでは、利用状況を、現地確認、登記簿謄本及び建物図面、土地の公図等から詳細に検討した結果、相続人は、全体を同居中の配偶者Bさん、長男、非同居の長女で共有して相続をしようと考えていました。

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3階は、区分所有登記となっていましたので、3階部分は長女が、自宅部分は配偶者と長男が相続することで、土地の評価減を最大適用することが可能となりました。

当初は、ご自身で申告書を作成しようとしていました。その場合200万円ほどの納税となっていましたが、税理士が作成することにより納税額は、20万円に縮小しました。

成功事例3 相続によって財産を引き継ぐ手続き

  1. 亡くなられた方がご高齢で、相続人が同じくご高齢の場合。
  2. 相続人の皆さんが遠方にいるため、手続き困難な場合。
  3. 法的な手続きを自ら行うことが苦手な場合。
  4. 相続人がお仕事をされていて平日に手続きをすることが厳しい場合。
  5. その他の理由で、すべての手続きを依頼したい場合。

山下桂税理士事務所が代理人となって、相続人に成り代わって、金融財産(預金、有価証券、会員権など)の名義変更や、解約の上、ご指定口座への送金、不動産の相続登記の手配など、多岐にわたる手続きを代行致します。

群馬県在住Cさんは、大田区で一人暮らしのご兄弟が亡くなられ、その相続手続きを行うためには、片道2時間以上もかけて、銀行の預金解約や地主さんとの交渉や、すべて初めての手続きは煩雑で困難とお考えになり、一切合切を代行して、手続きをして頂ける方を探されました。

大変なイメージ

ご紹介があり、山下桂税理士事務所で代行して、すべての必要な手続きを行い、納税から、還付金代理受領から、預金解約から、不動産の売却まで行って、Cさんは手取りの現金を受け取ることが出来ました。

成功事例4 申告期限まで日数が無い場合

相続税の申告期限は、相続発生から10ヵ月以内となっていますが、気が付いたら残り1ヵ月となっていて、何から手を付けてよいのやら分からないDさんからのご相談を頂いた場合でも、急ぎ必要書類の手配から、相続税概算報告、期限内申告と期限後申告の場合の違い、相続税計算における特例、有利選択の説明を行いました。

遺産分割協議が期限までに、まとまらなかったため、未分割での申告を行い一旦納税もして頂きました。

その後、分割協議が成立した時点で、修正申告や更正の請求を行って、過大に支払い済みとなっていた税額は還付を受け、納税額が増加した相続人は、追加納税で完結しました。

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