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相続発生前の方へ

① 遺産分割協議をスムーズに

遺産が少額で納税がゼロであっても、事前の準備がない場合、残された家族で、分割でもめて裁判に発展するケースが年々増加している現実があります。そのため事前対策は重要です。遺産分割協議をスムーズに行うためにも、生前に財産の整理を行って納税まで想定した様々な検討が必要です。そのためには、事前に財産一覧表の作成から始めます。

② 相続開始から申告納税まで10カ月しかない

相続が発生した場合には、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告を行い、相続税を納税しなければなりません。そのためには誰が何を相続するのかを決定する必要があります。債務を放棄する場合は3ヶ月以内に申告する必要があります。また相続税の納付は現金による一括納付が原則となっています。

③ 自宅と預金のため、分割が困難

多くの場合、財産は預金と自宅です。財産の大半が不動産などで分割しにくく、現金一括での納税が難しい場合もあります。また財産の分割が困難なために、遺産分割協議での話し合いがまとまらない場合もあります。事前に財産洗い出しと遺産分けの検討をしておくと争いのない相続が実現します。

④ 子供のいない夫婦の場合、亡くなった方の兄弟に財産が渡る

子供がいない夫婦では、お世話をした配偶者ではなく、亡くなられた方の兄弟に財産が渡ります。遺言がない場合、法律で定められた優先順位に基づき相続が行われます。事前に備えることにより守ることが可能となります。

⑤ 義理の父の相続の場合、介護等の苦労が報われない

夫が亡くなっていて子供のいない嫁が、義理の父の介護を一手に引き受けて長きに渡り苦労したにもかかわらず、養子縁組あるいは遺言で財産を渡すことを事前に行っていなければ、ゼロとなります。寄与分が認められるのは、相続人に対してであり、嫁には権利が全く無い現実で相続が行われます。事前に備えることにより守ることが可能となります。

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