相続発生後の方へ 一覧

すでに相続が発生し、申告が必要な方

① 遺言書の確認

公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場に問い合わせれば確認できます。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所にて検認が必要です。
遺言書が無い場合は、相続人全員での協議が必要です。

② 相続人の確定

相続する権利のある人(原則法定相続人)の確定が必要。
戸籍調査により権利者が誰なのか、確認する。
亡くなった方の死亡時から出生時までの連続した戸籍簿が必要。

③ 財産調査

預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナス財産も、すべて確認が必要です。
マイナス財産の方がプラスの財産よりも多い場合は、放棄の手続き(3ヵ月以内)を至急検討が必要です。

④ 遺産分割協議(期限は無い)

相続人が確認でき、財産調査により相続財産が確認できたら、遺産の分け方を検討し決める手続きが必要です。これを「遺産分割協議」といいます。ただし遺言がある場合は、遺言の内容に従って分割が決まりますが、割合を指定した遺言や、一部の財産のみ指定している場合は、「遺産分割協議」が必要です。

相続は、誰が何を受け継ぐのか(分け合う)を決定する協議が重要になります。民法では「平等に分ける」定めとなっていますが、相続に至るまでに様々なことがあって、その上で相続となったことを受け止めて、奪い合うのではなく、相続人の間でお互いに分け合う気持ちで相続の分割を全員で話し合うことは、相続争いを防止する観点からも大切です。当事務所ではお客様の状況に応じた複数の分割案を検討いたします。

⑤ 相続税の申告(10ヶ月以内)

上記遺産分割が出来たか、出来なかったかにかかわらず、相続税の納税が必要となる場合、あるいは、相続税の特例を適用した結果納税はゼロとなる場合は、亡くなった方の所轄の税務署に申告書の提出及び納税が必要。
亡くなった日から10ヶ月以内に、原則、現金により一括納付が必要です。

注意すべき点は、分割が決まっていないと特例が使えないため未分割での申告及び納税が必要です。その後、分割が決まり次第、再度計算し直して分割に基づく申告をすることにより、過大に納めていた相続税が戻ります。

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