4. 税務調査を想定した申告

理由4

相続税の申告が完了した後、約3割の納税者に対して1年~3年以内に税務署より相続税の税務調査の連絡が入ります。通常、当初申告を担当した税理士へ直接税務署から調査の連絡がきます。

ここで税務調査に強くない税理士の場合、全て税務署の言う通りに修正申告してしまうことがあります。しかし税務署の指摘がすべて正しいわけではありません。判断が分かれるものには交渉の余地があり、相続税の増額を防ぐことや相続税が減額されることもあります。

当事務所では節税対策だけではなく、税務調査も踏まえた申告をいたします。その結果、90%以上の割合で、当初申告どおりで調査が終了しています。

また、書面添付制度(申告書を作成するにあたって、詳細な検討事項についてどのように行ったかを記載した書類)を行って、相続税申告をすることで、相続税の計算が、万が一誤っていた場合であっても、過少申告加算税等のペナルティが課されないことになっています。

≪ 概要≫

新書面添付制度とは、税理士法に規定する書面添付制度と意見聴取制度を総称したもので、調査の通知前に、税務代理権限証書を提出している税理士に、添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととされました。

≪ 書面添付 ≫

税理士だけに認められた権利です。
税理士又は税理士法人自らが申告書を作成した場合、その申告書の作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面を、当該申告書に添付することができます。

≪ 意見聴取 ≫

事前通知前の意見聴取が取り入れられ、新書面添付制度の活用によって実地調査の省略や効率化が図られることになれば、関与先納税者の負担軽減になると言われています。

その結果、事前に税務署から意見聴取の機会が税理士に与えられるため、まず税理士が税務署からの申告内容についての質疑に対応します。

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