3. 遺産分割を行うにあたり、二次相続までも想定した提案

理由3

相続人が次にお亡くなりになった場合の二次相続もご検討ください。相続では、亡くなられた方の相続手続きが終われば一段落ですが、今度は相続された配偶者等の二次相続対策を考えておくことが必要です。 当事務所では、遺産分割にあたり、目の前の一次相続だけでなく、二次相続も考慮した遺産分割をご提案いたします。

相続は、財産の内容と、家族構成によって幾通りもの分割が可能となります。その結果、相続税計算特例が使える使えないに分かれ、税額もいくとおりもの金額となります。

財産債務の洗い出しが終わり、評価が決定すれば、相続人が2名以上の場合は、誰がどの財産債務を引き継ぐかを決めなければなりません。
これは今後の人生に大きく影響し、次の相続にも関係する重要な手続きです。
相続税の申告にあたっては遺産の分割に争いがない場合でも、相続人の間でどのような分割を行うのがよいかが税務上も非常に重要となります。
父の相続で妻が配偶者税額軽減を最大限に利用し相続税を最小に抑えることは有利なことですが、妻にも財産があり妻が必要以上に多くの財産を相続することにより、今度は母の相続の際に多額の相続税が課税される場合があります。
長期的な視野にたって将来の相続も検討して今回の遺産分割の検討がとても重要なポイントとなる場合があります。
また、注意しなければならないポイントとして、遺産分割の際に、兄弟でひとつの不動産を共有で相続した場合は、将来においてもすっと兄弟でその不動産を保有し続けるか、同時に売却をしなければならなくなるため、兄弟の一人が事情により処分をして換金する必要が生じた時、兄弟間でトラブルとなり、それまで仲良しだった兄弟が、骨肉の争いになり、裁判を経て断絶するなどの問題が起きることが、最近増加しています。

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