2. 迅速に申告の概要を報告

理由2

ご依頼のご契約を頂いた後、通常は必要書類をお預かり後1ヵ月以内に、税額のご報告を行います。
納税がある場合は、その予定の内容もお知らせいたします。

過去に相続税申告書の作成をご依頼頂いたお客様のご要望を整理いたしますと、
「とにかく相続税がどれほどの金額になるか?」できるだけ早く知りたいと皆様口をそろえて言われます。

初回無料相談において、必要な書類がそろっていて概算の金額を把握できた場合には、その場にて、概ねの相続税の額を提示することも可能です。
その場にて計算できない場合でも、不足の資料がおおむねそろった時点から1ヵ月以内の報告を行います。

この内容を踏まえて、相続人の個々のご要望をお聞きして、分割案に基ずく税額の試算を実施します。この時、相続税の特例が適用できるものがあれば、それを織り込んだ報告となります。
複数のプランニングが可能な場合は、いくつか試算をした後、選択を検討いただきます。そして3ヵ月以内の全員の合意を目指します。

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