納税ゼロプラン

相続財産が基礎控除以下の場合は、申告書の提出は必要ありません。

例えば、法定相続人が、妻と子供2人の場合

3,000万円+600万円×3=4,800万円以下であれば、相続税は掛からず申告も必要ありません。

上記を確認するためには、財産の評価を行って正確な金額を把握しなければなりません。

申告判定プラン  100,000円

小規模宅地特例適用あるいは配偶者特例を使った結果、相続税がゼロとなる場合

例えば、相続財産が6,000万円あるが、ご自宅の小規模宅地の特例を使った結果、4,500万円となった場合は、相続税はゼロですが、申告書の提出をして、特例を使いましたということを知らせる必要があります。つまり、「特例を使った結果相続税が・・・・ということになりました。」と報告する必要があるわけです。

特例適用申告プラン  200,000円

  1. 分割が決まっている方
  2. 亡くなってから5ヶ月以内の方
  3. 生前贈与が無い方
  4. 名義預金の無い方
  5. 不動産が1ヶ所のみの方

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