相続財産が基礎控除以下の場合は、申告書の提出は必要ありません。
例えば、法定相続人が、妻と子供2人の場合
3,000万円+600万円×3=4,800万円以下であれば、相続税は掛からず申告も必要ありません。
上記を確認するためには、財産の評価を行って正確な金額を把握しなければなりません。
申告判定プラン 100,000円
小規模宅地特例適用あるいは配偶者特例を使った結果、相続税がゼロとなる場合
例えば、相続財産が6,000万円あるが、ご自宅の小規模宅地の特例を使った結果、4,500万円となった場合は、相続税はゼロですが、申告書の提出をして、特例を使いましたということを知らせる必要があります。つまり、「特例を使った結果相続税が・・・・ということになりました。」と報告する必要があるわけです。
特例適用申告プラン 200,000円
- 分割が決まっている方
- 亡くなってから5ヶ月以内の方
- 生前贈与が無い方
- 名義預金の無い方
- 不動産が1ヶ所のみの方