標準プラン

『幸せな相続』30年の実績による事前対策!

私は、相続は権利ではなく、愛する者からのプレゼントつまり、配偶者への贈り物、親から子どもへの贈り物と考えます。
家族の絆を守り、節税を実現して相続の問題を解決に導く『幸せな相続』事前対策コンサルタントです。
「相続対策」は、円満に遺産分割できるようにするために。
「相続税対策」は、財産をより多く残すため、納税を可能にするために。
そして、私の目標は、「家族関係の崩壊にならないための『幸せ相続』相談窓口を開設し、より多くの幸せな相続を実現し、
お互いに感謝し譲り合う家族の安心と笑顔をサポートすること」です。
さらに「こころ」の豊かさに満ちている「ありがとう」の言葉でいっぱいの社会を目指します。

相続税申告の全てをトータルサポート

3つのサービス(安心、リーズナブルな料金、正確な処理)にプラスして相続税申告の実績と多数の経験により、お客様の申告手続きをサポートします。
対象となる財産の調査、債務の調査、葬式費用の内容のチェックから始まり、土地評価(ノウハウにより評価額に差がでます)による節税、建物の利用状況による評価額の確認、預貯金の移動状況から判断する名義預金に関する税務調査対策、節税や円満相続のために相続人間の調整を踏まえた遺産分割案のご提案及び二次相続まで検討した相続税額の検討等、申告において必要な業務を全てを、相続の申告の豊富な経験の税理士がお手伝いさせて頂きます。
また預貯金の名義変更手続き、各種名義の変更の必要な財産の名義変更手続き、土地建物の相続登記、不動産の売却もしくは物納手続き等、相続税申告以外の必要な手続きのサポートも、トータルしてお手伝いさせて頂きます。
申告期限(相続から10ヶ月)まで1ヶ月となってしまった場合でも、迅速な対応で、申告をお手伝い致します。
港区相続相談窓口の税理士 山下桂 へ安心してお任せ下さい。

(1) 財産評価

相続税の申告の為に、財産(プラス財産)及び負債(マイナス財産)の確認が必要です。
銀行の残高証明書、上場株式の保有株数証明書、土地建物登記事項確認書を始めとして、すべての関係書類を調査し、揃えなければなりません。大変煩雑で、初めて行うには大変な作業となります。
山下桂税理士事務所では、相続人からの依頼により、これらの必要書類の収集、取得も一切代行いたします。(別途費用)

(2)遺産分割協議書の作成

財産債務の洗い出しが終わり、評価が決定すれば、相続人が2名以上の場合は、誰がどの財産債務を引き継ぐかを決めなければなりません。
これは今後の人生に大きく影響し、次の相続にも関係する重要な手続きです。
相続税の申告にあたっては遺産の分割に争いがない場合でも、相続人の間でどのような分割を行うのがよいかが税務上も非常に重要となります。
父の相続で妻が配偶者税額軽減を最大限に利用し相続税を最小に抑えることは有利なことですが、妻にも財産があり妻が必要以上に多くの財産を相続することにより、今度は母の相続の際に多額の相続税が課税される場合があります。
長期的な視野にたって将来の相続も検討して今回の遺産分割の検討がとても重要なポイントとなる場合があります。

また、注意しなければならないポイントとして、遺産分割の際に、兄弟でひとつの不動産を共有で相続した場合は、将来においてもすっと兄弟でその不動産を保有し続けるか、同時に売却をしなければならなくなるため、兄弟の一人が事情により処分をして換金する必要が生じた時、兄弟間でトラブルとなり、それまで仲良しだった兄弟が、骨肉の争いになり、裁判を経て断絶するなどの問題が起きることが、最近増加しています。
逆に、物納の際には、共有になっているため、物納不適当財産となり、手元に残すことも可能となります。
この問題を回避するために、遺産分割に際し代償分割や相続後の売却の検討を行い、基本として利用区分に応じた不動産の分割が必要です。

(3) 相続税申告書の提出

相続開始日(亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内(2月1日開始の場合10ヶ月後の12月1日となります)に、分割協議がまとまれば、その分割にしたがって相続税の申告及び納税をしなければなりません。
場合によっては納税資金の問題があります。納税資金をまかなう程の現預金があればよいのですが、不動産や非上場株式の割合が大きい場合には相続税の納税資金がまかない切れず非常に大きな問題になります。

第三者への資産の売却、国への物納や延納を検討しなければなりません。ただし、現在延納に係る利子税は市中金利に比べて非常に高金利になっているばかりか利子税は経費に算入できません。
延納・物納を考えるより相続税の取得費加算などの相続に関する優遇規定を利用して不動産や非上場株式を関連法人に売却あるいは関連法人を設立して売却する等の対策を採った方が節税につながる場合もあります。

例えば法人が資産を取得するための借入金は経費になります。法人で借り入れを行い、相続人は納税資金捻出のため不動産等を法人に売却します。そうすれば、実質納税資金の借入金に係る金利を経費にすることができます。
個人の譲渡所得税についても相続税の取得費加算により税金が発生しない場合もあります。

このような納税資金の調達方法の検討により税法上最も有利な方法を検討させていただきます。
以上のように遺産分割や納税資金の調達に関しても十分なアドバイスをさせていただき、節税効果のシミュレーション等を行いながら満足が得られる分割案等をご提案させていただきます。
また、土地に関する相続税評価は、路線価地域の場合、評価の手法により大きく下がる場合もあります。相続が発生してしまった場合に相続税を如何に引き下げるかは土地評価の評価減の手法をどれだけ知っているか、或いは、どれだけ実務をこなしてきたかがポイントになると言っても過言ではないでしょう。
相続税の申告について多くの実務を経験してまいりました弊事務所にお任せ下さい。

標準料金

遺産総額 相続税申告報酬額
5,000万円以下 20万円
7,500万円以下 40万円
1億円以下 60万円
2億円以下 100万円
3億円以下 140万円
4億円以下 180万円
5億円以下 220万円
5億円超 別途お見積もりさせて頂きます。
※ 分割協議書作成 提携の行政書士あるいは弁護士による見積もり
目安、上記金額の50%
※ 未分割で分割確定後の場合 修正申告、更正の請求等により申告作成 別途見積
※ 複雑で特殊事情がありる場合 別途見積
※ 申告期限まで3ヵ月以内 20%の加算

加算料金

土地(1利用区分につき) 4万円
非上場株式(1社につき) 10万円
相続人が2名以上の場合 1名につき10%の加算
  • ※1遺産の総額は、生命保険金及び退職手当金等の非課税金額並びに小規模宅地等の減額及び特定事業用資産の減額前の金額。及び、債務控除の対象となる借入金等の債務や葬式費用を控除する前の金額。
  • ※2非上場株式の原則的評価が必要な場合、財産評価報酬を加算。その他、権利関係や地形が複雑で評価減を行うために特段の時間を要する土地や借地権,営業権等の特殊な権利など特殊な財産評価が必要な場合は別途見積り。現金、預貯金、家屋、整形地で権利関係が複雑でない土地、上場有価証券、保険関係については、財産評価報酬は基本料金に含む。
  • ※3上記報酬には、相続申告に関する相談の他、不動産や株式等の財産評価及び遺産分割の参考としていただくための相続税額のシミュレーション並びに申告期限までに相続人の間で分割が合意した場合のサポートを含む。
  • ※4財産や債務の状況を確認するために、ご依頼人様の自宅・所有不動産の所在地・所轄税務官庁・金融機関等に訪問する必要が特別にある場合には加算。
  • ※5相続税の物納または延納申請を行う場合の報酬は別途お見積。
  • ※6税務調査立会い報酬は、一日につき6万円
  • ※7上記金額に、別途消費税が必要。
  • ※8申告書作成報酬代金の残金のお支払は、申告書作成終了時点でお支払い。入金確認のうえ申告書を税務署に発送。
  • ※9着手金として、見積額の30%~50%相当額をご精算。
  • ※10行政書士等による資料収集費用は、上記報酬の40%目安で発生。

(4) 大手信託銀行の報酬

信託銀行の費用は、どれほど必要ですか?

多くの信託銀行は、遺産総額の〇%という報酬体系になっているところが多いようです。
大手M信託銀行の報酬

財産規模 報酬
5,000万円以下の部分 2.0%
5,000万円超 1億円以下の部分 1.5%
1億円超 2億円以下の部分 1.0%
2億円超 3億円以下の部分 0.8%
3億円超 5億円以下の部分 0.6%
5億円超 10億円以下の部分 0.5%
10億円超の部分 0.3%
  1. 相続財産が4,000万円の場合、その2.0%相当の80万円が報酬。最低報酬を100万円としているので、100万円。これに、司法書士の費用+税理士の費用が発生します。
  2. 相続財産が2億円の場合、5000万以下は2.0%、報酬は100万円。加えて5000万円を超える部分は1.5%、報酬は75万円、1億円を超える部分は1.0%、100万円、合計で275万円。これに、司法書士の費用+税理士の費用が発生します。

    当事務所では、税理士の費用+司法書士の費用+行政書士の費用のみとなっていて、信託銀行の概ね60%で同じサービスが受けられます。

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